最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)558 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田政之助の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁判
所及び高等裁判所の各判例はいずれも事案を異にして本件に適切でなく、引用の地
方裁判所の判決は刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらず、その余の点は、事実
誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五〇年七月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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